宿泊約款
-適⽤範囲-
第1条
1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令⼜は法令に基づくものをいう。以下同じ。)⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
-宿泊契約の申込み-
第2条
1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、⽣年⽉⽇、職業、宿泊⼈数(外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇、前泊地、後泊地)
(2)宿泊⽇及び到着予定時刻、出発⽇、出発予定時刻
(3)その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
3.16歳未満の⽅のご宿泊は、お断り致します。尚、16歳以上の未成年者の⽅が当館に宿泊の申し込みをする場合は親権者または法定後⾒⼈の同意が必要となります。
宿泊契約の成⽴等-
第3条
1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間(3⽇を超えるときは3⽇間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込⾦を、当施設が指定する⽇までに、お⽀払いいただきます。
3.申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第6条及び第18条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
4.第2項の申込⾦を同項の規定により当施設が指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
-申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約-
第4条-1
1.前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
-施設における感染防⽌対策への協⼒の求め-
第4条-2
当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協⼒を求めることができます。
-宿泊契約締結の拒否-
第5条
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
ハ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項⼜は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8)宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施⾏規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
-宿泊客の契約解除権-
第6条
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合(第2条第2項の規定により当施設が申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、以下に定めるとおり、違約⾦を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
・宿泊⽇の8⽇前に解除した場合宿泊料⾦の30%相当・宿泊⽇の5⽇前に解除した場合宿泊料⾦の50%相当・宿泊⽇の2⽇前に解除した場合宿泊料⾦の70%相当・宿泊⽇前⽇、当⽇に解除した場合及び連絡なく不着になった場合宿泊料⾦の100%相当
3.当施設は、やむを得ない場合を除き、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明⽰されている場合は、その予定時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
-当施設の契約解除権-
第7条
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
ハ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項⼜は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6)宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施⾏規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
(9)寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利⽤規則の禁⽌事項(⽕災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
-宿泊の登録-
第8条
1.宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の⽒名、電話番号、⽣年⽉⽇、性別、住所及び職業
(2)⽇本国内に住所を有しない外国⼈にあっては、国籍及び旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇、前泊地、後泊地
(3)出発⽇及び出発予定時刻、⼈数
(4)その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料⾦の⽀払いを、旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰していただきます。
-客室の使⽤時間-
第9条
1.宿泊客が当施設の客室を使⽤できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便⽤に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料⾦を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料⾦の3分の1
(2)超過6時間までは、室料⾦の2分の1
(3)超過6時間以上は、室料⾦の全額
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします)
-利⽤規則の遵守-
第10条
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定める利⽤規則に従っていただきます。
-営業時間-
第11条
当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとします。受付営業時間チェックイン15時〜チェックアウト翌⽇10時前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な⽅法をもってお知らせします。
-料⾦の⽀払い-
第12条
1.宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨⼜は当施設が認めた旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客の出発の際⼜は当施設が請求した時、当社指定の方法において⾏っていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
-当施設の責任-
第13条
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
-契約した客室の提供ができないときの取扱い-
第14条
1.当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
-寄託物等の取扱い-
第15条
当施設では貴重品⼜は現⾦並び貴重品はお預かりできません。
-宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管-
第16条
当施設では⼿荷物の受け取りは致しません。
-駐⾞の責任-
第17条
宿泊客が当施設の駐⾞場をご利⽤になる場合、⾞両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐⾞場の管理に当たり、当施設の故意⼜は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
-宿泊客の責任-
第18条
宿泊客の故意⼜は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(1)建物内喫煙による匂いや跡が認められた場合、ハウスクリーニング代や寝具、備品の買換え費⽤を負担して頂きます。
(2)屋外での喫煙等により跡が認められた場合、補修費⽤を負担して頂きます。
(3)客室棟内外の設備や家電製品・家具・物品等を、故意にあるいは誤って紛失、毀損、汚損、付臭、移動等をする⾏為をした場合は、復旧にかかる損害を全額負担していただきます。また、前記損害により客室が使⽤不能となった場合、復旧するまでの期間に応じた宿泊料相当額を負担していただきます。